電気用品安全法とは? 安心して使うために知っておくべき項目と対象製品
1.電気用品安全法とは?
電気用品安全法は、1961年に制定された「電気用品取締法」を改正し、2001年に施行した法律です。この法律の対象品目となる特定電気用品に関して、製造業者および輸入業者は、経済産業省への届け出・技術基準に適合しているかどうかの確認・試験記録の保持・製品への表示義務を持つことになります。
この法律の目的は「電気用品による危険と障害の発生を防止する」ものであり、ここで言う「危険と障害」とは、感電や火災、電波障害などを意味することになるでしょう。つまり、売る側(がわ)はこの法律に従って安全な電気用品を販売・輸入し、買う側(がわ)もこの法律の基準をクリアした安全な電気用品を選ぶことを定めたもの。その法律が「電気用品安全法」なのです。
2.PSEマークとは?
電気用品安全法の対象となる電気製品には、PSEマークをつけて販売することが義務づけられました。PSEマークとは一体何なのでしょうか。
2-1.PSEマークの目的
消費者が対象の電気製品を見分けやすくするためです。PSEマークは電気用品が安全に使えることを示すマークであり、消費者はこのマークを確認したうえで電気用品を購入する必要があります。
PSEでは製品を2種類に分類しており、ひし形と丸形のマークが用意されているのです。ひし形のPSEマークは高い安全性が要求される電気製品につけられ、工場監査が必要になります。電気マッサージ器や融雪機器などが対象品目です。
丸形のPSEマークはそのほかの電気用品につけられ、扇風機や電気カーペットなどが該当します。
2-2.マークをつける義務は販売元にある
たとえば、外国人が自分で使うためにPSEマークのついていない電気用品を他国から持ち込み、自己責任で使用する場合は問題ありません。また、海外在住だった日本人が、住んでいた国で購入し使用していた電気用品を日本に持ち帰って使う場合も同じです。
その理由は、PSEマークをつける義務を負うのは、個人ではなく製品の輸入元や販売元であることに関係しています。