電気用品安全法とは? 安心して使うために知っておくべき項目と対象製品
3.対象電気製品と対象外の電気製品
消費者側としては、どの電気製品が電気用品安全法の対象になるのかを知っておく必要があります。電気用品安全法の対象電気製品と、対象外の電気製品についてまとめてみました。
3-1.対象電気製品
この法律の対象となる電気製品は、3つに分類されています。ひとつが「一般用電気工作物」と呼ばれるもので、建物内の配電設備などです。ビルや家庭に設置されている分電盤などが代表的な例になるでしょう。
そして、もうひとつが一般用電気工作物に接続して使う電気用品。コンセントやACアダプターなどが含まれることになり、感電や火災の影響が大きいことから「特定電気用品」に指定されているのです。さらに、冷蔵庫やテレビ、照明器具などの一般的な家電製品は3つ目に分類されます。
3-2.対象外の電気製品
電気用品安全法の対象品目はわずか454品。つまり、PSEマークのついていない電気製品は、この法律の規制を受けないことになります。では、対象外の電気製品は「検査や確認をしなくても安全に使えるものである」と判断して良いのでしょうか。
確かに、対象外の電気製品は自主検査や表示義務がありません。しかし、対象外の電気製品でも事故は起こっていますし、注意喚起も出されているのです。
そこで、多くの国内メーカーは社内基準の設定や国内基準の適用により、電気用品安全法の対象外品目についても検査を行っています。第3者機関に検査を依頼するなど、確実な安全を確保するために努力しているメーカーも少なくないのです。
3-3.対象電気製品の見分け方
どの電気製品が電気用品安全法の対象になるのか、消費者が確認する方法に「電気用品リスト」があります。このリストには、電気用品安全法の対象電気製品が記載されているのです。ただし、電気用品が商品名で記載されているわけではありません。
たとえば、ACアダプターは「直流電源装置」、ヘアドライヤーは「毛髪乾燥機」、シュレッダーは「文書裁断機」としてリストアップされているのです。もちろん、電気用品名から商品を連想できるものもあります。しかし、そうでないものの方が多いため、注意が必要です。判断が難しい場合は、経済産業省に問い合わせてみましょう。
4.電気用品安全法の禁止行為
最後に、電気用品安全法によって定められている危険行為についてご紹介します。PSEマークがついた電気製品を購入する際には、ぜひ知っておくべき内容になるでしょう。
4-1.PSEマークのついていない製品は買取されない
2001年に電気用品安全法が施行されて以降、製造または販売された対象製品には、原則PSEマークがついています。問題は、2001年より前に製造・販売された「マークのついていない製品」についてです。
PSEマークのついていない製品は陳列・販売が禁止されています。つまり、マークのない中古品の販売はできなくなるというわけです。もし、PSEマークのついていない製品をリサイクルショップに持ち込んでも、買い取ってもらえないケースが考えられるでしょう。
4-2.消費者への影響
電気用品安全法によるこの禁止行為は、私たち消費者にどのような影響を及ぼすことになるのでしょうか。まず、PSEマークのついていない製品が「使えなくなる」というわけではありません。
自宅で使用していて問題のないものなら、生活への影響はあまりないでしょう。マークのない製品を中古で購入する場合は、安全に使えるものであるかをよく確認したうえで、購入するようにしてください。
まとめ
電気用品安全法について紹介しました。
- 電気用品安全法とは
- PSEマークとは
- 対象電気製品と対象外の電気製品
- 電気用品安全法の禁止行為
「電気用品安全法について知りたい」「PSEマークとは何なのか?」という人は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。